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自治体や健康保険などから出産でもらえるお金

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健診や検査など、医療費の負担は大きいし、分娩・入院にかかる費用も気になるところ(40〜50万円が一般的)でも実は、自治体や健康保険などからもらえるお金もいろいろあります。もらい忘れのないよう、しっかりチェック!

*この情報は2010年4月現在のものです。制度は変更している可能性がありますので、詳細は関係する自治体、勤務先などにお問い合わせください。

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★制度を受けるための基本的な手続き

パパの扶養家族としてのパパの勤め先の健康保険などに加入していること。または国民健康保険に加入していること。

国民健康保険に加入または、パパの扶養になる人はパパの会社の健康保険に加入する手続きをします。

退職時に健康保険を継続できるよう、会社で手続きをしてもらいます。

産休に入るだけで健康保険は勤務中と同様に継続されるはずです。


1 出産育児一時金

健康保険などからもらえるお金で、金額は原則子ども一人につき35万円、双子の場合は70万円。産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合は38万円もらえます。もし、死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給されます。申請用紙には、出産した病院で証明してもらう欄があるので、入院時に忘れずに持って行きましょう。
*2009年10月から2011年3月末までは少子化対策の暫定措置として、それぞれ支給額が4万円引き上げられ、退院時に手元のお金がなくても医療保険組合などから直接産院などに出産育児一時金を支払ってもらえる仕組み(直接支払制度)になっています。ただし、医療機関によっては対応が困難な場合もあるため、直接支払制度の実施を猶予されている病院もありますので予め確認しましょう。


2 児童手当金/子ども手当

児童手当金は小学校6年生の年度末まで国から支給される手当。0〜3歳未満の子には月1万円、3歳以上の子の場合、2人目までは月5,000円、3人目以降は月1万円ずつもらえます。ただし、全員もらえるわけではなく、所得制限があります。扶養家族数と、加入している年金によって、所得限度額が違ってくるので、役所に確認してみましょう。共済年金の人は、職場で手続きをします。国民年金、厚生年金の人は、健康保険証、印鑑、申請者の預金通帳、免許証など本人確認ができるものを持って、役所へ。
*2010年4月から「子ども手当」が導入され、2010年度(平成22年度)は原則として児童手当金は支給されません(今後の措置は未定。2010年6月に限り、2009年の2月・3月分の児童手当は支給されます)。子ども手当には所得制限はありません。


3 医療費助成

赤ちゃんが病気にかかったとき、「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、医療費が無料または定額になる制度。後日、医療費が還付されるシステムの自治体もあります。また、自治体によって、医療証が交付される年齢と所得制限の条件も違います。出生届とともに赤ちゃんの健康保険の加入手続きをします。 まもなく自治体から「乳幼児医療証」が送られてきます。


4 医療費控除

1年間(1月〜12月)にかかった医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%の金額)を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。妊娠・出産にかかった医療費以外もOK。ただし、出産育児一時金、生命保険からの給付金などは差し引かれ、さらに10万円を引いた額が医療費控除の対象になります。家族全員分の領収書を1年分まとめておき、確定申告の時期に税務署で申告用紙をもらって手続きします。


5 失業給付金

就職する意志があって、求職中の人が、再就職が決まるまで、安心して生活できるよう支払われるお金。妊娠中に失業給付を受けようと思っても、働くことができないとみなされ、もらえません。なので、通常1年間の受給期間を延長する手続きをしておきます(最長3年間まで延長可能)。金額は、退職した日の直前6ヶ月間の月給(諸手当を含めた総支給額)の合計÷180(この額を賃金日額といいます)の5〜8割です。この額が何日分もらえるかは、年齢と勤続年数(雇用保険の加入期間)、退職理由によって違ってきます。
申請期間は、退職日の約1ヶ月後から1ヶ月間(退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間)。 退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ。

6 出産手当金

働くママの産休(産前42日、産後56日)期間のお給料を補償してくれるのがこのお金。標準報酬日額の3分の2がもらえます。もし、予定日より早く生まれたら、その日数分減ってしまいますが、反対に、予定日より遅れると、42日分より増えることに。請求用紙には、出産した病院の証明が必要なので、入院時に持って行くのを忘れずに。産休に入るとき、会社の総務から用紙がもらえるので、会社を通して健保へ申請します。
*2007年3月までは退職後6ヶ月以内に出産したり、退職しても健康保険を任意継続していれば受け取れましたが、現在は打ち切られていますのでご注意ください。

7 育児休業給付金

子どもが1歳になる誕生日の前々日(事情により1歳6ヶ月)まで認められている育児休業。この期間、生活費を補助するために支払われるのがこのお金です。
2010年3月までに育児休業を取得した場合は、育休中にお給料の30%がもらえる「基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月たってからお給料の10%がもらえる「職場復帰給付金」の2種類があります(ただし、2010年3月末までの暫定措置として20%に引き上げられていた職場復帰給付金は、引き上げが延長されています)。
2010年4月以降に育児休業を取得した場合は、「基本給付金」と「職場復帰給付金」が統合され「育児休業給付金」として全額育児休業中に支給されることになりました。支給額は休業開始時賃金の40%ですが、暫定措置として制度開始時より当面の間は50%に引き上げられています。
ただし、このお金は雇用保険から支払われるので(雇用保険を支払っていて、育休前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あることが条件)、自営業の人などはもらえません。また、産休だけで育休をとらない人ももらえません。産休に入るとき、会社に育休をとる予定を伝えると用紙がもらえるので、会社を通して手続きします。


任意継続とは:2ヶ月以上会社の健保の被保険者だった人が、退職後も2年間、その健保に加入できる制度。保険料は2倍強になります。

シングルママになる場合は

◆児童扶養手当金
子どもが18歳になった年度末までもらえます。金額にして月額4万1720円(全部支給)と、4万1710円〜9,850円まで10円刻みの額(一部支給)の2パターン。ママ本人や、同居している家族によって所得制限があります。2人目には5,000円追加(全部支給の場合、2人分で4万6720円)、3人目以上になるとさらに3,000円追加になります。手続きは、市区町村の役所にします。


◆児童育成手当金(東京都の場合)
子どもが18歳になった年度末までこのお金がもらえます。シングルパパもOK。金額は、一人当たり月額1万3500円。ただし、所得制限があるので、詳しいことは役所に問い合わせを。

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