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自治体や健康保険などから出産でもらえるお金
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*この情報は2010年4月現在のものです。制度は変更している可能性がありますので、詳細は関係する自治体、勤務先などにお問い合わせください。 |
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健康保険などからもらえるお金で、金額は原則子ども一人につき35万円、双子の場合は70万円。産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合は38万円もらえます。もし、死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給されます。申請用紙には、出産した病院で証明してもらう欄があるので、入院時に忘れずに持って行きましょう。 |
児童手当金は小学校6年生の年度末まで国から支給される手当。0〜3歳未満の子には月1万円、3歳以上の子の場合、2人目までは月5,000円、3人目以降は月1万円ずつもらえます。ただし、全員もらえるわけではなく、所得制限があります。扶養家族数と、加入している年金によって、所得限度額が違ってくるので、役所に確認してみましょう。共済年金の人は、職場で手続きをします。国民年金、厚生年金の人は、健康保険証、印鑑、申請者の預金通帳、免許証など本人確認ができるものを持って、役所へ。 |
赤ちゃんが病気にかかったとき、「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、医療費が無料または定額になる制度。後日、医療費が還付されるシステムの自治体もあります。また、自治体によって、医療証が交付される年齢と所得制限の条件も違います。出生届とともに赤ちゃんの健康保険の加入手続きをします。 まもなく自治体から「乳幼児医療証」が送られてきます。 |
1年間(1月〜12月)にかかった医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%の金額)を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。妊娠・出産にかかった医療費以外もOK。ただし、出産育児一時金、生命保険からの給付金などは差し引かれ、さらに10万円を引いた額が医療費控除の対象になります。家族全員分の領収書を1年分まとめておき、確定申告の時期に税務署で申告用紙をもらって手続きします。 |
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任意継続とは:2ヶ月以上会社の健保の被保険者だった人が、退職後も2年間、その健保に加入できる制度。保険料は2倍強になります。 |
シングルママになる場合は |
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◆児童扶養手当金 ◆児童育成手当金(東京都の場合) |
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